CONSTITUTION会則
第1章 総 則
- 第1条 (名 称)
- 本会は「慶應志木会」と称する。
- 第2条 (目 的)
- 本会は会員相互の発展向上と親睦をはかり、併せて慶應義塾志木高等学校の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条 (会 員)
- 1.本会は慶應義塾農業高等学校及び慶應義塾志木高等学校に在籍したものを会員とする。
- 2.本会は慶應義塾農業高等学校及び慶應義塾志木高等学校に勤務された教職員を特別会員とする。
- 3.本会は前1.2.項の他、会員又は特別会員5名以上の推薦により、幹事会の承認を得たものは会員又は賛助会員とすることができる。
- 4.本会の会員(特別会員・賛助会員を含む)が、本会の名誉を著しく毀損したときは、幹事会の決議により除名することができる。
- 第4条 (本部及び支部)
- 本会は本部を慶應義塾志木高等学校内に置き、必要に応じ支部を置くことができる。
- 第5条 (事 業)
- 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.会員相互の親睦と交流及び諸先生方との交流を図る事業、特に、周年事業については「志木会大会」と称し、原則として5年に1回、11月3日に開催する。但し日程に不測の事態が生じた場合は役員会にて変更を決定する。
- 2.母校との連絡を図る事業
- 3.母校に対する財政的な援助をなす事業
- 4.会報、会員名簿を作成する事業
- 5.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 役 職
- 第6条 (役 職)
- 1.本会は次の役職を置く。
名誉会長・・・・・ 1名
会 長 ・・・・・ 1名
副会長 ・・・・・ 2名
幹事長 ・・・・・ 1名
監 事 ・・・・・ 2名
- 2.支部役員については必要に応じ別に定める。
- 3.会長が必要と認めるときは上記1.項にかかわらず適宜、幹事会の承認を得て役職を指名することができる。
- 第7条 (名誉会長)
- 名誉会長は現慶應義塾志木高等学校校長とする。
- 第8条 (会 長)
- 1.会長は本会会員の中から役員会によって選任し、幹事会により承認する。
- 2.会長は本会を代表し、会務を主宰する。
- 第9条 (副会長)
- 1.副会長は、本会会員の中から会長が推薦し、幹事会において承認する。
- 2.副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があった時、その職務代行する。
- 第10条 (幹事長)
- 1.幹事長は、本会会員の中から会長が推薦し、幹事会において承認する。
- 2.幹事長は、本会会務を遂行し、幹事のとりまとめをする。
- 第11条 (監 事)
- 1.監事は、幹事会において選任する。
- 2.監事は、本会の会計を監査する。
- 3.監事の定数は2名とする。
- 第12条 (任 期)
- 1.本会会長の任期は、5年1期とする。
- 2.本会の役員の任期は、5年とする。但し重任は妨げない。
- 3.前項の役員の任期は、任期満了といえども、後任者が選任されるまでその職を行う。
第3章 幹 事
- 第13条 (幹 事)
- 1.幹事は、本会慶應義塾農業高等学校及び慶應義塾志木高等学校の各在籍年次の会員、クラブ活動毎に若干名を選任し、内1名を正幹事、他を副幹事とする。
- 2.幹事は、本会の会務を執行する。
第4章 会 議
- 第14条 (会 議)
- 本会の会議は「役員会」及び「幹事会」とする。
- 1.「役員会」及び「幹事会」は、会長がこれを召集する。
- 第15条 (役員会)
- 1. 「役員会」は、本会の運営ならびに会務執行に関する事項を協議する。
- 2. 「役員会」は、会長、副会長、幹事長により構成し、必要に応じ議題に該当する会員の出席を求めることができる。
- 第16条 (幹事会)
- 1.「幹事会」は、本会会務の執行に当り、会長が召集する他、臨時に召集することもできる。
- 2.「幹事会」は、役員及び幹事により構成し、き出席者の過半数をもってこれを決定する。
- 3.「幹事会」は、年度初頭に召集する。
- 4.「幹事会」における決議は本会の会務の執行に関する重要な懸案につき出席者の過半数をもってこれを決する。
- 5.監事は、「幹事会」に出席し、意見を述べることができる。
- 6.「幹事会」は、必要に応じ、前記各号記載の他の者の出席を求めることができる。
第5章 会 計
- 第17条 (経 費)
- 本会の経費は、会費、寄付金、臨時会費及びその他の収入をこれにあてる。
- 第18条 (会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第19条 (決 算)
- 本会の会計決算は監事の監査を経て、「幹事会」に於いて承認を得るものとする。
付 則
- 第1条
- 本会則に定めない事項は、「幹事会」に於いて決定する。
- 第2条
- 初年度の本会の役員は、本会発足の経過に鑑み、本会設立実行委員会の推薦により、創立総会に於いて選任する。
- 第3条
- 1.本会則は昭和63年11月27日の創立総会の承認を得て、その効力を発生する。
- 2.本会則の変更は平成14年10月6日の第4回総会の承認を得て、その効力を発生する。
- 3.本会則の変更は平成18年5月18日の総会幹事会の承認を得て、その効力を発生する。
- 4.本会則の変更は平成30年5月14日の「幹事会」の承認を得て、その効力を発生する。